東京のオーナーさん向けにおすすめのオフィス原状回復・内装工事業者を比較ランキングでご紹介

原状回復工事でトラブル発生!相談窓口っていったいどこ?

公開日:2019/08/15  最終更新日:2019/07/09

借りているオフィスを移転する際、問題になるのは借主に責任が発生する原状回復義務です。原状回復はオフィスの賃貸契約をする際には契約書に必ず明記されていますが、実際にどこまで責任を負うのか不明瞭な部分があります。

貸主との認識の相違は多くトラブルになるケースもあり、問題が起きた場合にはどこに相談すればいいのでしょうか。

 

どうして原状回復でトラブルが発生するのか

原状回復とは簡単に説明すると借りる前の状態に借主が戻して退去するということです。オフィスを借りてそこに人間が入って動けば床に傷がつくだけでなく、壁がくすんだり元々あった設備を破損したりすることもあるでしょう。

あるいは借主の使い勝手がいいように許可を受けて改装工事を行う場合もあります。賃貸物件を借主が退去する際には形式に関係なく原状回復義務が必要ですが、ここで借主と貸主の考え方の違いからトラブルが起きやすくなってしまいます。

借主からすれば人間がいれば必ず起きてしまう床の擦り傷などは元に戻す必要は無いと考えますが、貸主からはそのような擦り傷も戻すように依頼されて高額な費用を請求されることは少なくありません。

また許可を受けて改装した場合でも、退去の時にその処遇について曖昧な取り決めを行っていると、そこでも元に戻すのかそのままでいいのか揉める原因になります。東京のような大都会ではオフィスの移転は頻繁に行われているため移転をする際に円満に退去できればいいのですが、契約書の見解から当事者双方の相違が生じてしまうと費用の負担やその割合をどうするのかでトラブルが起きてしまいます。

工事をすれば相当な金額を必要とするため、当事者からすればどちらも簡単には容認できるような内容にはならないため、第三者的な相談窓口に依頼して公正な立場で判断してもらえなければ、いつまでも後を引く問題になってしまうでしょう。

 

原状回復に関する法的な定義はどうなっているのか

原状回復は法律に規定が明記されていて、賃貸契約を行って契約書にその規定が明記されていれば、借主はその責任に合わせて借りる前の状態に戻して退去しなければいけません。

ただし例外規定があり、経年劣化の部分は借主に責任は無いとされているのですが、この経年劣化の解釈から貸主と食い違いが生じることが多いのです。顕著な例はフローリングの床の擦り傷であり、これは使用する前にカバーなどを敷かない限りは、どれだけ気を付けていても傷が発生したり、壁紙がくすんだり照明設備が耐用年数超過などの理由で切れてしまうこともあるでしょう。

借主は、使用していれば当然に起きる設備の劣化については責任を負う必要はなく、故意や過失によって生じた破損についてだけ原状回復を行う必要があります。

また借主が入る前から既にあった傷や破損については原状回復の責任は負わないのですが、その証拠が無くただ借主が主張するだけでは誰に責任があるのかわからないため、貸主は退去する人に工事を行って戻すように依頼するでしょう。

この場合には入居前に写真を撮っていたり、書面を作成して貸主に確認してもらうなどの処置を行っていなければ責任を回避することは難しくなっています。この法律的な規定は誤った認識をする業者もいるので、借主も把握する必要がある内容です。

 

原状回復で発生したトラブルの相談窓口はどこになるのか

原状回復は経年劣化や当事者双方の見解の相違でトラブルになることが少なくありませんが、当事者だけの話し合いでは解決が進まないのが実情です。

そのため別の第三者的な相談窓口を利用することで解決が早くなり、双方共に納得することもできるでしょう。借りていた建物が管理物件であれば、最初は管理会社の相談窓口に依頼するのが一般的です。

ただし管理会社がそのまま貸主になっている場合には進展は見込めないので、公的機関である国民生活センターに事情を説明して最適な方法を相談してみて下さい。国民生活センターが自ら動くこともありますが、一般的には民間の個人同士のトラブルは当事者が解決することを前提にしているため、方法だけ伝授して行動は本人が行なうように促すケースもあります。

そのため早期の解決を目指すのであれば法律の専門家に仲裁してもらう方がよく、対象になるのは弁護士や司法書士です。このような法律の専門家が間に入ってくれることで法律と社会的な慣習から双方に最適な解決法を提示してくれ、揉め事に対する対処に慣れているのでどちらも納得できる程度まで擦り合わせを行ってくれて、以後に問題が残ることが少なくなっています。

費用がかかってしまうのがデメリットですが、工事が必要な原状回復では専門家に対する費用以上の負担を強いられるため、金銭的な負担を嫌がって当事者だけの話し合いを続けても解決の糸口は見つけられません。

 

賃貸物件の原状回復はどのような場合でも少なからず何かの問題が起きてしまう可能性が高く、そのような事態になった時にはどこが相談窓口になるのか把握していなければ困るだけです。

特に経年劣化の解釈は個々の貸主によって違っているため、どのような考え方なのかわからないので、事前の対策を行うと同時に事後の対処も知る必要があります。

 

 

おすすめ関連記事

サイト内検索
オフィス原状回復業者ランキング!
第1位 オフィスJP
原状回復関連コラム