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民法改正で原状回復はどう変わる?

公開日:2020/12/21  


原状回復の範囲に関して、どこまでやればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。賃貸人と賃借人の間で認識にズレがあることで、トラブルの元となります。

このような背景から、2020年4月に施行された改正民法により、原状回復についての規定が明文化されました。

改正民法により原状回復が明文化

第六百二十一条賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(使用貸借の規定の準用)

 

法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」法律、

http://www.moj.go.jp/content/001264450.pdf、参照2020年12月17日

 

簡単にまとめると、入居後に生じた損傷は賃借人に原状回復の義務があるということです。しかし、入居後に生じた損傷であっても「通常の使い方をしていても生じる変化(通常損耗)」と「年月の経過によって生じる変化(経年劣化)」については賃借人に原状回復の義務はありません。

今までも通常損耗や経年劣化は賃借人に原状回復の義務はないのが一般的でしたが、民法で定められてなかった為、賃貸人と賃借人の間でトラブルが多発していました。

どこまでが通常損耗の範囲?

通常損耗の範囲は、一般的には家具を置いたことによるカーペットや床の窪み、太陽光によるフローリングや壁紙の色落ち、画鋲の穴等が当てはまります。

フローリングの傷、結露によるカビ、クーラーの水漏れによる壁の腐食などは賃借人負担になる場合が多いです。

最後に

上記のように民法改正が行われたことで、原状回復のトラブルも少なくなると言えるでしょう。しかし、退去時のトラブルを回避するためには、契約内容を把握することと部屋の状況を確認することが必要です。

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